個人情報保護委員会は6月2日、AIチャットサービス「ChatGPT」などを提供する米OpenAIに対し、個人情報保護法に基づく行政指導を行ったと発表した。本人の同意なしで、ChatGPTの利用者と利用者以外の要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、前科・前歴、病歴など)を取得しないよう注意したという。
機械学習の際にも要配慮個人情報が含まれないようにし、収集した情報にそれらが含まれた場合は削除、個人が識別できないようにするよう呼び掛けた。さらに、個人や保護委が要配慮情報の収集中止を要請した場合、正当な理由がなければ指示に従うよう求める。
保護委はこのOpenAIへの注意喚起に合わせて、行政や企業、個人に対して生成AIを利用する場合の注意事項も発表。個人情報を入力する場合は必要最低限にとどめること、利用するサービスが個人情報を機械学習に利用するか確認することなどの点に注意するよう呼び掛けている。
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