公正取引委員会は6月11日、KADOKAWAが月刊誌などの制作を委託したフリーランスのライターやイラストレーターなど113人に対し、取引条件を書面で明示しなかったことなどがフリーランス法に違反するとして、是正を求める勧告を出した。
公取委によるとKADOKAWAは、2024年12月から25年8月にかけ、月刊誌などの原稿や写真データ、イラストの作成、ヘアメイクやスタイリングなどを委託していたフリーランスに対して、報酬の額や支払期日などの取引条件を、書面や電子データで直ちに明示していなかった。
フリーランス法では、支払期日を定めなかった場合、成果物を受領した日(または役務の提供を受けた日)が支払期日とみなされる。KADOKAWAはみなし期日までに報酬を支払っていなかった。
公取委はKADOKAWAに対し、違反事実と今後の法令順守を取締役会で確認することや、113人以外にも同様の問題がなかったか調査し、あれば是正すること、社内研修など体制整備を行うこと、従業員や取引先フリーランスへの通知などを求めている。
KADOKAWAは2024年11月にも、雑誌「レタスクラブ」の下請け事業者に対する買いたたきで下請法違反の勧告を受けている。
また公取委は6月11日、出版社のヘリテージに対しても同様の勧告を行った。
KADOKAWA、公取委の調査「事実」と認める フリーランス法違反に関する報道受け
公取委が「フリーランス新法」で初の勧告、小学館と光文社に 報酬の支払い遅れなど指摘
KADOKAWAに公取委が勧告 「レタスクラブ」下請けに買いたたきCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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