本日6月18日に法令が施行、再生可能エネルギーの固定価格買取制度法制度・規制

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、の5種類による再生可能エネルギーを電気事業者が固定価格で買い取る制度に関して、本日6月18日に関連の法令が施行された。これにより7月1日からの制度開始に向けた準備が整い、再生可能エネルギーの市場拡大が本格的に始まる。

» 2012年06月18日 11時20分 公開
[石田雅也,スマートジャパン]

 経済産業省が本日6月18日付で、「電気事業者における再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」という名称の省令を公布した。一般企業や地方自治体などが自家発電する5種類の再生可能エネルギーに関して、電力会社や新電力を含む電気事業者が一定の価格で買い取ることを義務付けるものである。

 7月1日から始まる「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を具体的に規定するため、合わせて7種類の告示(改正を含む)も公布した。電気事業者から見た調達価格や調達期間(図1、電気を売る観点では買取価格と買取期間)のほか、この制度を適用して電力を売るために必要な「設備認定」の要件や手続き、一方で買い取りによって電気料金に上乗せされる「再生可能エネルギー賦課金」を減免する対象者(電力消費量の多い事業所、東日本大震災の被災者)の条件や申請方法についても規定した。

ALT 図1 固定価格買取制度による調達価格(2012年度、税込)と調達期間。出典:資源エネルギー庁

 いよいよ制度開始を2週間後に控えて、これで法的な環境が整った。あとは売る側の企業や自治体、買う側の電力会社や新電力の双方で、具体的な準備が進められることになる。

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