政府が2026年度から本格的な導入を目指している「排出量取引制度」。運用開始に向け制度設計の検討が進められているが、直近のワーキンググループでは対象事業者や排出量枠の割当など、制度の骨格となる部分の素案が提示された。
国は、2050年カーボンニュートラル(CN)の実現と経済成長の両立(GX)を実現するための施策として、「成長志向型カーボンプライシング構想」の具体化を進めている。
GX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)において、「脱炭素成長型経済構造」とは、「産業活動において使用するエネルギー及び原材料に係るCO2を原則として大気中に排出せずに産業競争力を強化することにより、経済成長を可能とする経済構造」と定義されている。
GX推進戦略では、現在GXリーグにおいて試行的に実施している排出量取引制度について、公平性・実効性をより高める形で2026年度より本格稼働させる方針を掲げている。その方針のもとで制度設計の検討を進めている「GX実現に向けたカーボンプライシング専門ワーキンググループ」(WG)の第4回会合では、新たな排出量取引制度(ETS)の骨格及び考え方が示された。
GXリーグでは2023年度より、自主的な排出量取引制度「GX-ETS」の第1フェーズ(試行)を開始しており、ETSへの参加や目標設定は企業の自主的な判断に委ねられている。
これに対して、2026年度開始の第2フェーズにおいては、一定規模以上のCO2排出を行う事業者に対して排出量取引制度(ETS)への参加を義務付けた上で、毎年度、排出実績と等量の排出枠の償却を求めることとする。ETS参加事業者は、排出枠償却量≧排出量実績とすることにより、目標達成と判断される。
第2フェーズにおいては、一定の基準に従って算定した排出枠を、参加事業者に全量を無償で割り当てることとして、CO2排出量を目標量以下に抑制した事業者は、実質的に費用負担が生じない形式とする。
なお、段階的な制度発展方針をあらかじめ示すことにより事業者の先行的な取組を促すという「成長志向型カーボンプライシング構想」の考え方を踏まえ、排出枠割当量の算定に際しては、業種特性やトランジション期における事業者の取組等を勘案することとしている。
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