26年度から始まる排出量取引制度 CO2排出量10万トン以上の法人が対象に第4回「GX実現に向けたカーボンプライシング専門WG」(2/4 ページ)

» 2024年11月28日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

排出量取引制度(ETS)の対象者

 2050年カーボンニュートラルに向けては、排出量取引制度(ETS)だけがその達成手段というわけではないが、国内CO2排出量のある程度大きな比率をETSでカバーすることが適切と考えられる。GX-ETS第1フェーズでは700社超が参加しており(2024年3月末時点)、これは日本の温室効果ガス排出量の5割超をカバーする規模となっている。

 諸外国の事例を見ると、ETSの対象には2つの考え方があり、EU-ETSは設備/施設を対象として、韓国のK-ETSは事業者/事業所を対象としている。また、ETSでは義務履行の検証等の事務手続きや行政コストが発生するため、一般的に、排出量の大きな設備や企業に対象を限定している。

 このような考え方に基づき、EUや英国では直接排出量2.5万トン以上の設備・施設を対象として、韓国では原則として直接・間接排出合計で12.5万トン以上の企業を制度対象としている。

表1.諸外国ETSにおける制度対象概要 出典:GX実現に向けたCP専門WGを基に筆者加筆

 日本では、省エネ法や温対法(算定報告公表制度:SHK制度)などの既存制度や、GX-ETSにおいて企業単位での取組を求めていることから、ETS第2フェーズの制度対象についても「法人」とする。また、諸外国制度と同程度の規模の排出源を捕捉する観点から、対象者の裾切基準を、CO2直接排出量10万トンとする。

 WG事務局の推計によれば、EUのような直接排出2.5万トンに相当する事業所を保有する国内企業における「法人」単位での標準的な直接排出量は9.5万トン程度であり、韓国のような直接排出・間接排出合計で12.5万トンとなる法人は、直接排出のみでは9万トン程度に相当する(直接:間接比率が概ね7:3)ため、対象規模(裾切基準)を10万トンとすることは合理的と考えられる。

 これにより、ETS第2フェーズの対象事業者数は300〜400社程度、カバー率は日本全体のGHG排出量の60%近くと見込まれ、諸外国のETSに遜色のないレベルとなると考えられる。

 なお、温対法に基づく現行のSHK制度では、燃料の使用(直接排出)と電気・熱の使用に伴う排出量(間接排出)を合算したエネルギー起源CO2排出量が報告・公表されているが、今後は直接排出と間接排出を分離報告するよう、報告様式の見直しが進められている。

図2.SHK制度 直接・間接排出の区分報告 出典:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度検討会

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

特別協賛PR
スポンサーからのお知らせPR
Pickup ContentsPR
あなたにおすすめの記事PR