制度設計が進む中長期取引市場、発電事業者の供出義務期間は年4回へ:第4回「中長期取引市場検討WG」(4/4 ページ)

» 2026年09月29日 07時00分 公開
[梅田あおば,スマートジャパン]
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中長期取引市場で約定した商品の受渡し方法

 前セクションのエリア間値差リスクヘッジ手法については、現行のベースロード市場の仕組みと同じく、スポット市場渡しを想定したものであるが、これ以外に、中長期取引市場渡しとする方法も考えられる。

 中長期取引市場渡しを行う場合、発電販売計画・需要調達計画において、売手・買手が基準エリアで中長期取引市場から電気を受け渡す/受け取る旨を記載することが想定される。

 ただし、中長期取引市場には間接オークションの機能がないため、売手と買手、中長期取引市場が受け渡すエリアを一致させる必要がある。よって、実需要と受渡エリアが一致しない場合などは、売手は自エリアから基準エリアでの供給に組み替え、買手は基準エリアで受け取る電気を自エリアでの調達に組み替える必要があり、結局、売手・買手は値差リスクを負うことになる。

図6.中長期取引市場渡しのイメージ 出典:中長期取引市場検討WG

 WGでは今後も、中長期取引市場の具体化に向けた検討を進める予定としている。

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