弁護士法人グラディアトル法律事務所 原田大弁護士が監修する本コラム。今回は、試用期間中に「この会社、合わない」「辞めたい」と感じた場合などの対処法について説明します。
試用期間とは、正規従業員としての適格性判定のため、使用者が労働者を本採用の前に試みに使用する期間(本採用を前提としたお試し期間)のことです。
試用期間中の労働者に対する労働契約は「解約権留保付労働契約」と呼ばれ、会社側には本採用を拒否する権利(解約権)が与えられていますが、解雇や退職に関しては基本的に正社員と同じ扱いになります。
いざ働きはじめたら会社に違和感を覚えたり、やりたい仕事がやれなかったりすると、試用期間中であっても、労働者は「辞めたい」と感じてしまうこともあるでしょう。
労働基準法では、使用者からの一方的な労働契約の終了を「解雇(使用者が労働者との労働契約を将来に向かって一方的に解約すること)」としていますが、労働者から申し出ることによっても、労働契約を終了(退職)することができます。
ただ、試用期間中に辞めたいと思っても、即日退職できるわけではありません。民法第六百二十七条では、以下のように規定されています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」
このため、退職までの期間について社内の退職規定に記載がない場合は、原則として申し出から2週間後に雇用契約は終了となります。円満退職を希望する場合は、就業規則の退職規定に従うことをおすすめします。
退職希望日の2週間前までに人事の新卒担当、または直属の上司に退職意思を口頭で表明し、その後書面で退職届を提出するとよいでしょう。
ですが、法律上は問題ないとしても、企業側はさまざまな対応準備に追われるものです。マナーとして、できるだけ余裕を持って(目安として1カ月前)に伝えましょう。
試用期間中に退職すると「全然働いてないんだから給料は払わない」といわれてしまうケースもあるようですが、試用期間中であっても、出勤して働いた日数分の給与は支払われます。研修で出勤した分の給料はもちろん、残業代や休日出勤手当も労働者に支払われなければなりません。
Copyright © ASIRO Inc. All Rights Reserved.
Special
PRアクセスランキング