2015年9月30日施行の改正労働者派遣法により、施行日以後に締結された労働者派遣契約に基づく労働者派遣には(1)「派遣先事業所単位の期間制限」(事業所単位)と(2)「派遣労働者個人単位の期間制限」(個人単位)が設けられ、両方とも「3年」の期間制限がかかることになりました(※注)。
※注
以下の者を派遣する場合は例外として期間制限がかかりません。
(1)派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者
(2)60歳以上の派遣労働者
(3)終期が明確な有期プロジェクト業務に携わる派遣労働者
(4)日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に携わる派遣労働者
(5)産前産後休業、育児休業、介護休業などを取得する労働者の業務に派遣する派遣労働者
改正前のいわゆる「26業務」と「自由化業務」で派遣受け入れ期間を区別する「業務ごとの派遣期間の制限」は廃止され、新たに(1)事業所単位(2)個人単位での2つの制限に変わったのです。そして、いよいよ新法における派遣期間の制限である18年9月30日まで、残り3週間を切りました。同一の派遣社員を同一組織で3年を超えて受け入れ続けるには、派遣元における無期雇用派遣などへの転換が必要となります。
非正規雇用の「2018年問題」である有期雇用派遣の期間制限ルールが9月末に変更される(写真提供:ゲッティイメージズ)
もっとも「派遣先事業所単位の期間制限」では、派遣期間満了の1カ月前までに派遣先の事業所の過半数組合などから意見を聞くことで、3年を超えた派遣を受け入れることが可能となる延長手続きが設けられています(※「派遣労働者個人単位の期間制限」では延長手続きは設けられていません)。
3年を超えて同一事業所で派遣を受け入れたい派遣先においては、現在、延長手続きの対応を行っているところです。派遣期間制限や延長手続きについて違反があった場合には、労働者派遣法における「勧告」だけでなく「企業名公表」のリスクもあります。ネットが普及した現代においては、法違反やあからさまな脱法的対応がなされると、瞬く間に悪評が広まってしまう可能性もあり、慎重な対応が求められます。
そこで今回は、「派遣先事業所単位の期間制限を延長する手続き」を説明します。労働者派遣の対応では、検討事項や資料が多岐にわたるので以下の手順を踏んで対応しましょう。
1.法律・規則・指針などを確認する
2.行政のパンフレットを確認する
3.業務取扱要領を確認する
4.派遣先と派遣元の対応事項を分類する
5.労働者派遣に関する書類を確認する
6.スケジュールを組む
7.必要な書類を準備する
8.書類の通知・保管義務を確認する
9.違反時のリスク(効果)を確認する
10.派遣先と派遣元で共通認識をもつ
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