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「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?今月末で抜本転換(2/5 ページ)

» 2018年09月10日 08時00分 公開
[高仲幸雄ITmedia]

パンフレットと条文はセットで読む

1.検討事項の根拠条文は? 〜法律・規則・指針などを確認する〜

(1)法律問題を検討する場合の出発点は「法令の規定(条文)」です。一般的な書籍や行政パンフレットでは根拠条文(制度の根拠となる規定)が記載されていないことも多いのです。しかし、正確な情報を確認するには、どの法令に何が記載されていて、その内容がいかなるものなのかを条文に則して確認する必要があります。

 労働者派遣については、労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)でルールが定められています。同法の内容は、同法施行規則(労働者派遣事業の適正な確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則)、派遣元指針(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針)、派遣先指針(派遣先が講ずべき措置に関する指針)などによって具体化されています。

(2)「派遣先事業所単位の期間制限」については、労働者派遣法40条の2第1項および第2項が、同一の事業所における派遣受入期間を最大3年と規定しています。ただし、この「事業所単位の期間制限」には延長手続きが設けられていて、その根拠条文が同法40条の2第3項ないし第7項です。

2.パンフレットと条文はセットで読む 〜行政のパンフレットを確認する〜

 派遣法の期間制限については行政から各種パンフレットが出ており、期間制限については図表を用いて説明されています。

photo 受け入れ期間制限ルールの概要(厚生労働省のWebサイトより)

 これらを読む場合は「1.検討事項の根拠条文は?」で確認した条文と、セットで読みます。こうすることで法律の規定(条文)の内容が分かりやすくなりますし、パンフレットの記載について「どの範囲までが条文で定めていることなのか」を意識することもできます。

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