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「派遣の2018年問題」まで残り3週間 企業は「期間制限」にどう対応するか?今月末で抜本転換(3/5 ページ)

» 2018年09月10日 08時00分 公開
[高仲幸雄ITmedia]

派遣先と派遣元の違いに注意!

3.最新の業務取扱要領で情報を整理 〜業務取扱要領を確認する〜

(1)労働者派遣法では、厚生労働省のWebサイトから「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(以下「業務取扱要領」といいます)が入手できます。この「業務取扱要領」には、労働者派遣における取扱いについて詳細な説明があります。

 そこで、行政(厚生労働省)の立場に関する正確な情報を確認するには「業務取扱要領」の、該当部分の記載を見ておく必要があります。ただし、この「業務取扱要領」はたびたび改訂されるため、その都度、最新版で確認してください。

(2)派遣先の期間制限については、「業務取扱要領」の「第8 派遣先の講ずべき措置等」の「5 派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用」に詳細な解説があります。

photo 「派遣先の事業所単位の期間制限の適切な運用」(厚労省のWebサイトより)

 また、派遣可能期間の制限を含む2015年9月30日施行の法改正については『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A』が第2集第3集まで公開されていますので、これも併せて参照してください。

photo 『平成27年9月30日施行の改正労働者派遣法に関するQ&A 第3集』(厚労省のWebサイトより)

4.規制内容の対象を意識する 〜派遣先と派遣元の対応事項を分類する〜

 「事業所単位の期間制限」を延長する手続きは派遣元ではなく「派遣先」が行う必要があります。派遣労働者を雇用しているのは派遣元(派遣会社)なので、派遣元で対応すべき(対応してくれる)と、読者の方は思われるかもしれません。確かに、労働者派遣では「派遣社員と雇用契約がある者(派遣元)」と、「派遣社員を指揮命令する者(派遣先)」では立場が異なっていて、雇用主としての責任を負うのは派遣元(派遣会社)ではあります。

 しかし派遣法は、派遣元(派遣会社)に加えて派遣先にも各種規制を課しており、指針も「派遣元」と「派遣先」に分かれています。労働者派遣法の条文やパンフレットを読む際にも、「派遣先に対する規制」なのか、それとも「派遣元に対する規制」なのか、違いを意識する必要があります。

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