2020年4月に施行された民法の改正内容を踏まえ、法令に沿った身元保証書の要件と正しい運用の仕方について確認します。
従業員を採用する際、「身元保証書」の提出を求める企業は多いと思われます。しかし、「身元保証書」を提出させたものの、法令に沿った適切な運用ができていないことも少なくないようです。
そこで、20年に改正民法が施行されたこともあり、あらためて身元保証書の意味や正しい運用などについて、よくある事例を挙げながら、Q&A形式で解説していきます。
A: 身元保証契約とは、採用に際して、労働者が使用者に損害を与えた場合の賠償義務を確保する目的で締結される保証契約です。
この保証契約を締結する人を「身元保証人」といい、この契約書を「身元保証書」といいます。
例えば、従業員が会社の資金を着服し、会社に損害が発生したとします。その場合に、本人が損害賠償義務を負うことは当然ですが、本人の支払能力が不十分な場合に備えて、身元保証人にも本人と連帯して損害賠償の支払い義務を設定するのです。
このように、身元保証契約には損害を補填するという機能がありますが、これとは別に、問題社員についての解決に協力してもらうという機能も実務上は重要視されています。
例えば、近時増加しているメンタルヘルス不調者について、症状によっては出勤もままならないという状況があり得ます。このような場合、休職の適用や退職について、身元保証人の協力を得て解決を図ることもあるのです。
その他、従業員が欠勤を続けて行方不明になった場合などにも、身元保証人の協力を得て所在確認その他の解決について協力を得ることもあります。
Q: 身元保証契約の有効期間はありますか?また、契約更新はできますか?
A: 身元保証契約の有効期間を定める場合は5年を超えることができず、これより長い期間を定めても5年に短縮されます。期間を定めなかったときは、原則として契約のときから3年となります。
これらは「身元保証ニ関スル法律」(以下「身元保証法」といいます)により定められています(法1条、2条1項)。
このように有効期間に限度がありますが、更新は可能です。ただし、更新する場合は更新時より5年を超えることができません(同法2条2項)。
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