「入社前の研修、賃金は発生しますか?」 知っておきたい、新入社員トラブル事例を解説(1/3 ページ)

» 2023年03月22日 08時00分 公開

 会社に新しい仲間を受け入れることは喜びや楽しみがある一方、価値観の相違という超えるべき壁もあります。特に、新卒採用は学生から社会人という大きな環境の変化でもあるので、中途採用よりも悩ましいことも増えるでしょう。

 せっかく採用した従業員が内定を辞退したり、早期に辞めてしまったり、不要な労使トラブルに発展してしまうことがないよう、特にありがちな「賃金トラブル」に関する悩みや疑問について解説します。

新入社員トラブル、どんなことがある?(画像はイメージです、提供:ゲッティイメージズ)

内定者研修は労働時間? 賃金は払うべきか

 新卒採用で内定を出した後も他社との綱引きがありますから、内定者へのフォローは欠かせません。フォローの一環として内定者を集めて入社前に研修を行うケースもあるでしょう。内定者研修は会社に対する理解を深めたり、同期メンバーとの交流が生まれたりと良いことが多いのですが、その一方で会社から呼ばれて研修に参加したのに賃金が払われなかったと不満を覚える人もいます。

 会社が行う研修は内定者に限らず既存の社員においても、労働時間として賃金を払うべきか不要かで労使間の主張の違いが生じやすいです。そのため、行政も考え方について情報を発信しています。

研修・教育訓練の取り扱い(画像:労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱いより)

 記載にあるように、研修が「業務上義務付けられていない自由参加のもの」であれば労働時間となりませんので賃金の支払いも不要になります。ただし、業務上義務付けられているか否かは、表面的な言葉でなく実態を踏まえての判断となります。

 例えば、研修の参加有無が今後の人事評価に影響を与えるような場合は、会社が自由参加とうたっていても強制的と判断されます。

 この考えに合わせて内定者研修がレクリエーション的なものであれば労働時間と捉える必要はありませんが、参加しないと入社後の配属において不利益が生じるのであれば、内定者も参加しないわけにはいかないでしょうから労働時間と考えるのが妥当です。内定者研修を実施する際は、その目的や趣旨とともに賃金発生の有無も事前に伝えられると良いでしょう。

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