(1)改正の内容
旧商法は、新株発行の際の株式の申し込みは、新株引受権証書が発行されている場合を除き、株式申し込み証によることとしていましたが、証書などによる契約をもって新株の総数を引き受ける場合には、株式申し込み証の作成に関する規定を適用しないものとします。
(2)改正の趣旨
旧商法は、例えば証券会社が発行会社との契約により発行される新株の全部を引き受ける買い取り引き受けの場合でも、株式申し込み証の作成を義務付けていました。これは株主申し込み人に対して株式の内容などを開示するとともに、要式行為によることとして申し込み人の意思の確認を行うためであり、また、株式発行手続の画一的処理を図るためでした。
改正法は、特定の者が株式申し込み証の用紙に記載すべき事項および払込取扱銀行などを記載した書面による契約で新株の総数を引き受けるときは、社債の総額引受けの規定に習って、株式申し込み証の用紙の作成を要しないこととしたものです。
●参考法令など
商法280の2(5)(市場価格のある株式を発行価額の決定方法)
商法280の3の2(新株発行の公告)
商法280の2(4)(新株の有利発行決議の有効期間)
商法280の6(2)(総数引受の場合の株式申込証の作成免除)
商法302(社債の総額引受の社債申込証の作成免除)
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