ここで社会保険において、今後も夫の扶養範囲内で働くための条件を考えてみよう。
上記3つの条件を表にまとめた。色付け部分が今回の法改正にあたる部分だ。健康保険が夫の扶養である場合と、年金が第3号被保険者である場合は、妻の保険料負担はない。
今後は、夫婦の実質的な合計手取り額が増えるように、106万円の壁にこだわらない働き方を選択することが賢明であろう。“壁”にこだわることなく働いて妻自身が保険料を払えば、老後の年金収入増も見込めるからだ。
106万円の壁を越えても実質働き損が出ないような妻のパート収入を覚えておくと良いだろう。概算ではあるが、世帯収入がアップするラインを夫の年収別に計算したので参考にしてほしい。(長沼満美愛)
長沼満美愛
神戸女学院大学英文学科卒業後、損害保険会社に就職。長期保険(積立、年金、介護)に特化した業務を担当。必要となった社会保険、相続、税務の知識を資格化するために退社後CFPを取得。
塾講師、家庭教師の豊富な経歴を生かし、“誰でも分かるFP講座講師”、“親身なFP個別相談”を目指している。
日本FP協会「2008年 くらしとお金のFP相談室」担当相談員。現在、大学や資格の学校にて資格講座の講師活動中。
保有資格:CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
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