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JASRACに敗訴の「TVブレイク」、知財高裁に控訴

» 2009年12月03日 19時24分 公開
[ITmedia]
photo 停止中の「TVブレイク」トップページ

 動画共有サイト「TVブレイク」が著作権を侵害しているとして日本音楽著作権協会(JASRAC)が起こした訴訟で、東京地裁判決で約9000万円の損害賠償支払いを命じられた運営会社、ジャストオンラインはこのほど、判決を不服として知財高裁に控訴した。「何をすれば適法に運営ができるのかの明確な判断基準を示さないまま、全責任をWebサイトが負うべきであるとする判決は、納得できるものではない」して争う姿勢だ。

 訴訟は2008年8月、TVブレイク(パンドラTVから名称変更、現在は停止中)にJASRAC管理楽曲を含む動画が投稿され、著作権を侵害されたとして、同社などに1億2800万円の損害賠償支払いを求めてJASRACが提訴した(JASRAC、動画共有サイト「TVブレイク」提訴 1億2800万円賠償求める)。

 同社がプロバイダ責任制限法で免責されない、著作権侵害行為の主体である「発信者」に当たるかどうかなどが争点になったが、一審判決は同社が「発信者」であることを認め、また動画の著作権侵害率が約5割に達しており、著作権侵害によって利益を得ていたとして、損害賠償の支払いを命じた。

 同社によると、同社はJASRACとの包括契約を無条件で断った事実はなく、「JASRACが契約の前提として要求する条件(投稿動画の目視などによる事前チェックもしくは事前と同等のチェック)が非現実的なので、見送らざるを得なかった」と主張。また和解を前提とした話し合いを進めたが、「包括契約下での使用料とはかけ離れた、千万円単位の高額な和解金額が最低条件と提示されたため、和解することができなかった」という。

 同社は判決について、個人が映像配信できるサービスが普及していく中、サービス上で流れるコンテンツに全責任をサイトが負うとすることには納得できないと批判。「ネットと著作権のあり方を問うべく、あえてリスクを覚悟した上で、国内に会社やサーバを置いて事業を開始した」という経緯から、「自らリスクを覚悟で始めた問いかけに今一度、思いをぶつけて戦う」としている。

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