都内に事務所がある弁護士による団体・第一東京弁護士会はこのほど、「Zoom」「Google Meet」などのWeb会議ツールで法的トラブルを仲裁するサービスを始めた。売り上げ減を理由に会社から突然解雇されたなど、新型コロナウイルス関連のトラブルのみを受け付ける。弁護士が相談者と相手の言い分を聞き、話し合いによる和解を目指す。
雇用関連の他「家賃が支払えなくなったので減額したい」「結婚式をキャンセルしたら多額のキャンセル料を請求された」など、新型コロナの影響で発生したトラブルであればジャンルを問わず受け付ける。
弁護士を介した話し合いで紛争解決を目指す方法は「ADR」(裁判外紛争解決手続)と呼ばれ、依頼する際は弁護士会館などを訪れて相談し、申立書を提出する必要があった。この手続きをオンライン化し、弁護士がZoomなどで事前相談に乗る他、申立書の作成方法をメールで助言。申立書はファクシミリか郵送で受け付け、和解までの期間短縮を図る。
申し立て手数料は無料で、和解成立時の手数料も通常の半額にするなど、価格面でも利用のハードルを下げる。申し立てから解決に至るまでの期間は約1〜2カ月で、オンライン面談の回数は1〜3回程度。
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