NFTに関連する業界5団体は10月18日、NFTのガチャ販売などに用いられる「ランダム型販売サービス」について、ガイドラインを策定し公表した。不明瞭だった、ランダム型販売が賭博罪に当たるかどうかについて、賭博に当たらない類型を整理するとともに、消費者保護のために事業者が配慮すべき事項をまとめた。
策定に関わったのは、ブロックチェーン推進協会(BCCC)、ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)、日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)、日本ブロックチェーン協会(JBA)、スポーツエコシステム推進協議会(C-SEP)の5団体。
ガイドラインでは、NFTビジネスにおける法的課題の整理、ランダム型販売サービスにが賭博に該当しないと考えられる根拠、NFTの2次流通やガチャ販売などと賭博罪との関係性を考察している。
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