内閣府において「規制改革推進会議スタートアップ・イノベーションワーキング・グループ」の第2回会合が11月11日に開かれ、AI契約レビューの法的な位置づけについて議論が交わされた。
AI契約レビューとは、契約書の文面をコンピュータで処理して問題点などを洗い出し、契約審査の補助をする仕組み。国内でも複数社がサービスを提供しており、導入企業も増加しつつある。
ところが6月6日に公表された「グレーゾーン解消制度」において、AIを使った契約レビューについて「弁護士法第72条に違反すると評価される可能性がある」という回答が公表されたことが波紋を呼んだ。弁護士法72条とは、弁護士以外が法律事務を取り扱うことを禁じる法律だ。
AI契約レビューを提供するLegalForce、リセ、GVA TECH、MNTSQの4社は「AI・契約レビューテクノロジー協会」を9月に設立(記事参照)。協会は本ワーキンググループにも参加し、「人間の弁護士が行うレビューとは構造が根本的に異なっている」と主張。「大量の契約書データを機械学習にかければ、ソフトウェアが勝手に賢くなり、勝手に正確に契約書をレビューしてくれるようになる」というのは誤解だと、資料で述べた。
また弁護士ドットコムは、適法な領域について体系的なガイドラインを要望した。弁護士法人または弁護士のみの利用に限定した場合や、無償提供の場合の適法性を示してほしいとしている。弁護士法72条は報酬を得る目的の取り扱いについてのみ禁じている。
AI契約レビューの研究を行う有識者である渡部友一郎弁護士は、「民間のガイドラインよりも、国のガイドラインの整備が望ましい」という見解を資料で述べた。
ワーキンググループの座長である実業家の御手洗瑞子氏は、「法務業務の進展は大企業だけでなく地方の中小企業にも役立つもので、安心安全に利用できる環境整備が必要だ。弁護士法の適用範囲について、法務省にガイドラインの用意をお願いしたい」とまとめた。
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