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「モデル3」なら最大85万円 テスラ購入で外せない「CEV補助金」の話 支給されて分かったこと走るガジェット「Tesla」に乗ってます(2/3 ページ)

» 2024年06月23日 16時30分 公開
[山崎潤一郎ITmedia]

年に1回の報告義務がある

 令和3年9月に購入した筆者の場合、令和2年度第3次補正予算における環境省補助事業で80万円のCEV補助金が支給されました。

 購入時、Tesla Japanより補助金申請の手引きを記したメールが送られてきました。難解で落とし穴がありそうな役所への申請も、この手引きの通り実施したこともあり、問題なく受理されました。

 補助金には支給条件があります。その中でユーザーとして気を付けなければならないのは、車両の保有義務期間が設定されている点です。Teslaのような乗用型のクルマの場合、4年間の処分制限期間が設けられています。

 保有義務期間の間は、年に1回、実態調査として、保有を証明する書類の提出が求められます。ただし、書類といっても、全てWebページからアップロード申請できるので大きな手間ではありません。

 毎年、5月の連休明けに調査への対応を促すメールが来て、6月中旬頃に締め切りが設定されています。筆者の場合は、環境省のCEV補助金だったので、次の項目の提出が求められます。

  1. 自宅での再エネ100%電力の消費を証明する書類のハードコピー等
  2. 車両の運用実績を示す写真等

「車両の運用実績を示す写真」は、スクリーンに表示されたオドメーターの画面を撮影してアップロードする

 (1)については、再エネ100%電力会社の自分のアカウントから、6カ月分の請求明細をPDFでダウンロードし、それでアップロード申請します。(2)に関しては、Model 3のスクリーンに表示されるオドメーター画面を撮影しJPEGファイルをアップロードします。

 それら書類を事務局側で審査し実態調査「適合」となったら、その旨のメールが送付されるので、その年度の実態調査は終了です。

新制度では残存期間と補助金額のみで算出が可能

 ここで気になるのは、処分制限期間内に車両を手放す場合の条件です。当然ながら、所定額の返納が求められます。ただ、令和4年度を境にそれ以前とそれ以後では、算出方法が異なるので注意が必要です。

【訂正:2024年6月24日午後2時 初出時、令和4年度より前に受給した場合、下取り金額をベースとした返納額を案内しておりましたが、『令和2年度第3次補正予算における環境省補助事業』に関しては、例外的に令和4年度と同じ算出方法が適用されることが判明したため、該当表記を訂正いたしました。お詫び申し上げます】

返納額を決める算定方法は、令和4年度を境に算出方法が異なる。現在は残存期間に応じて算出する

 仮に、令和4年度以前に、税別価格500万円・補助額80万円の車両を200万円で売却した場合は、「200万円×(80万円÷500万円)=32万円」という計算になります。

 この算出方法からも分かるように、保有期間は考慮されず、売却額のみで返納額の多寡が決定されます。なんとも釈然としない仕組みです。だからというわけなのかどうかは分かりませんが、令和4年度の補正予算以降は、残存期間と補助金額のみで算出が可能になりました。

 これなら下取り額という、ディーラーや業者等に売却しなければ決定できない要素を気にしなくていいので、他車への乗り換え時に予算計画が立てやすくなります。仮に、Model 3 LRの85万円の補助額を設定し、他は同じ条件で算出すると次のようになります。

  • 85万円×(12カ月÷48カ月)=21万2500円

 これであれば残存期間に応じて返却額が算出されるので、ユーザーの肌感覚としてもフェアな印象です。ただ、次も新車のEVを購入し新たに補助金を受けたい場合は、返納終了後でないと次の申請ができない仕組みです。

 ただし、筆者が受けた「令和2年度第3次補正予算における環境省補助事業」については、例外的な扱いを受けています。

 CEV補助金の事務局に確認したところ、「環境省補助事業に限っては、令和4年度補正予算以降の残存期間による計算書式が適用される」とのことです。

 また、処分申請を実施する場合の書式も環境省補助事業だけは別の書式が求められます。2021年にTeslaを購入した人は、筆者のように環境省補助事業による補助を受けた人が多いのではないでしょうか。売却の際には、事務局に確認することをお勧めします。

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