日本音楽著作権協会(JASRAC)と、ヤマハ音楽振興会など音楽教室を営む企業・団体で構成する「音楽教育を守る会」は2月28日、JASRAC管理楽曲を演奏する音楽教室での著作権使用料について合意したと発表した。
大人のレッスンは受講者1人当たり年額750円(税別、以下同)、中学生以下は受講者1人当たり年額100円。ふだんは管理楽曲を使用しないが、年に数回程度利用する場合(極小利用)の場合は、レッスン単位・曲単位での使用料を定める。
両者は「特に、子供のレッスンで楽曲の選定に制約が課されないよう配慮した内容になっている」とアピールしている。
JASRACは2017年、音楽教室の受講料の2.5%(月謝8000円なら200円/年換算2400円)を著作権料として徴収すると発表。音楽教育を守る会はこれに反発し、JASRACに徴収権限がないことを確認する訴訟を起こしていた。
一審の東京地裁は、教師・生徒の演奏それぞれの演奏主体が音楽教室事業者だと判断し(カラオケ法理)、JASRACの主張を認めたが、二審の知財高裁は、教師の演奏のみ音楽教室事業者が主体とし、生徒の演奏の主体は生徒と認め、JASRACの一部主張を退けた。最高裁は二審の判決を支持し、2022年に判決が確定した。
両者は最高裁判決に基づいて協議を開始。楽曲の著作権は教師の演奏(または録音物の再生演奏)のみが対象で、生徒の演奏には及ばないという前提で利用料を算定・合意した。
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