日本郵便は9月3日、一部報道にあった貨物軽自動車運送事業の行政処分について、弁明通知を受け取ったことは事実と発表した。通知は点呼業務の未実施事案に関するもので、同社は6月にも行政処分を受け、車両約2500台が利用できなくなっている。今回新たに、軽自動車についても一部使用停止処分が下ると、一部メディアが報じていた。
「一部報道にある通り、一部の郵便局において、貨物軽自動車運送事業の行政処分に関する弁明手続について、通知を受領した」(日本郵便)。
報道によれば、100の郵便局で使う軽自動車が対象になるという。日本郵便は「今後行政処分が行われるものと想定」とし、利用者に迷惑が掛からないよう適切な手段を講じて、郵便物や荷物の配達を行うと表明した。
郵便局で発生した点呼業務の未実施事案を巡っては、NHKなどが6月に「日本郵便が配達員に対して飲酒の有無などを確認する点呼を適切に実施していなかった」と報じていた。その後、国土交通省は日本郵便に対して、一般貨物自動車運送事業の許可の取消処分にする通知を出し、日本郵便はこれを受領。全国の約330局の郵便局で使っている1トン以上の車両約2500台が5年間利用できなくなっていた。
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