消費者庁は12月18日、SB C&Sに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。同社はスマートフォン向けコーティング剤の一部について、傷の防止・細菌の増殖抑制効果があると商品パッケージに表示していたが、優良誤認と認められた。SB C&Sは謝罪し、再発防止に努めるとしている。
対象の製品は、スマートフォン向けコーティング剤「INVOL ULTRAコーティング」2商品と「INVOL Extra Fineコーティング」2商品の計4種。2024年9月20日〜10月23日の間、商品パッケージなどに「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」と表示していた。これにより、この商品をスマホ画面などに塗布することで、傷の防止・細菌の増殖の抑制効果などを得られるかのように示していた。
消費者庁がSB C&Sに対して、これらを裏付ける資料の提出を求めたが、提出された資料は、これらの表示を証明する合理的な根拠を示すものとは認められなかった。このため消費者庁は、景品表示法に違反するとしてSB C&Sに措置命令を出した。
措置命令では「違反事実を一般消費者に周知徹底すること」「今後、上記4商品や同種の商品の取引に関し、裏付けなく同じ表示をしないこと」「再発しないよう措置を講じ、役員・従業員に周知徹底すること。またその措置内容を消費者庁長官に報告すること」などを求めた。
なお、対象の商品はすでに販売を終了している。
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ステマは「不当表示」に 消費者庁が規制の方向性を示すCopyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
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