節電を活用したビジネス「ネガワット取引」、削減量の算出方法などが明確にエネルギー供給(2/2 ページ)

» 2015年04月13日 07時00分 公開
[長町基スマートジャパン]
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「契約破棄」となるペナルティも想定

 ネガワット取引の実施に当たって定める事項として「需要家やアグリケーターへの報酬」「需要家やアグリケーターへのペナルティ」「需要家に電力供給を行う小売事業者への補填」が規定された。このうち小売事業者を買い手とするネガワット取引(類型1)の報酬については、基本的に関係事業者が定めるべきものであるが、同時同量の順守といったネガワット取引を行う目的、卸電力取引市場の取引電力価格、ネガワット取引による需要削減の確実性などを総合的に勘案して算出されることを想定している。

 ペナルティについても基本的に関係業者が定めることになる。約束した需要削減量に対して、実際の需要削減量が一定程度以上乖離(かいり)した場合に、乖離した量や回数の程度に応じて、報酬を支払わない/報酬を返金させる/制裁金を課すといったペナルティに加え、乖離の程度が大きい場合はネガワット取引にかかわる契約を破棄するというペナルティも想定している。

 小売業者への補填は、買い手の需要家に関わるネガワット取引の場合は不要となる。買い手ではない小売業者の需要家に関わる取引の場合は、需要抑制を行う需要家に電力供給を行う小売事業者に対して、当該需要抑制による小売業者の売上の減少に応じて何らかの補填を行うことも考えられる。この点については今後、インバランスなどの制度設計と合わせて検討が行われることになる。

 なお、系統運用者を買い手とするネガワット取引(類型2)の報酬やペナルティについての設定は今後定められる。

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