省エネ度合のクラス分け制度が始動、停滞事業者には立ち入り検査も法制度・規制(2/2 ページ)

» 2016年06月02日 13時00分 公開
[三島一孝スマートジャパン]
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「Bクラス」には注意喚起文書を送付

 これらのクラス分けの結果に対し、優良事業者である「Sクラス」に対しては、経済産業省のWebサイトに業種別に事業者の公表を行う。一方で「Bクラス」に対しては、事業者の代表者に対して注意喚起文書を送付し、報告徴収、現地調査、立ち入り検査を集中実施する。判断基準順守状況が不十分であれば「指導」を行う(図2)(図3)。

photo 図2 Bクラスに送付される注意喚起文書のイメージ(クリックで拡大)出典:経済産業省 資源エネルギー庁
photo 図3 Bクラスへの措置の集中 出典:経済産業省 資源エネルギー庁

「Sクラス」は7775社

 2015年度定期報告では1万2412事業者から報告があり、Sクラス事業者が7775社(62.6%)、Aクラス事業者が3430社(27.7%)、Bクラス以下の事業者が1207社(9.7%)という結果となった。Sクラス事業者については、こちらの資源エネルギー庁のWebサイトの「特定事業者等のクラス分け実施結果(Sクラス公表)」からダウンロードできる。

 既にBクラスの事業者については2016年5月中に注意喚起文書が送付されているとし、今後は同年6月に現地調査の案内受付を開始し調査内容を精査したうえで同年12月から立ち入り検査を実施する。これらの経緯を経て、Cクラスと認定された事業者については2017年3月から順次「指導」を行う(図4)。

photo 図4 2015年度提出の定期報告に基づくスケジュール 出典:経済産業省 資源エネルギー庁
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