省エネ度合のクラス分け制度が始動、停滞事業者には立ち入り検査も法制度・規制(1/2 ページ)

経済産業省 資源エネルギー庁は、2016年度から、工場などでエネルギーを使用する事業者に対し、さらなる省エネを促すために、これらの事業者の省エネ具合をクラス分けした「事業者クラス分け評価制度」を開始した。

» 2016年06月02日 13時00分 公開
[三島一孝スマートジャパン]

 国際的な地球温暖化対策などの影響もありあらゆる事業者にとって「省エネ」は既に避けられないテーマとなっている。特に工場などの大規模事業者の省エネについては以前から進められてきたものの、それぞれの企業がどの程度積極的に取り組んでいるのかが見えづらい状況があった。

2年連続で原単位が増加している場合は「Bクラス」

 この状況を解消し、優良事業者については業種別に公表して称揚する一方、停滞事業者以下については厳格に対応するため、経済産業省 資源エネルギー庁では「事業者クラス分け評価制度」を2016年度から開始した。

 同制度は、省エネ法の定期報告を提出する全ての事業者をS、A、B、Cの4段階へクラス分けし、クラスに応じた対応を進めやすくするもの。事業者にとっても他事業者と比較して自社の立ち位置を確認することができるという利点がある。

 「Sクラス」は「省エネが優良な事業者」とし、5年間の平均原単位を年1%以上低減する「努力目標」を達成するか、もしくはベンチマーク制度の対象業種・分野において、中長期的に目指すべき水準である「ベンチマーク目標」を達成することで認められる。

 一方で「省エネが停滞している事業者」としているのが「Bクラス」である。「努力目標」が未達成であるだけでなく直近2年連続で原単位が対前年度比増加している場合や、5年間の平均原単位が5%以上増加している事業者などを対象とする。

 「Aクラス」は、「Bクラス」以上であるが「Sクラス」までは届かない事業者とする。「Cクラス」は「Bクラス」事業者の中で特に判断基準の順守状況が不十分な事業者を示している(図1)。

photo 図1 事業者クラス分け評価制度の概要(クリックで拡大)出典:経済産業省 資源エネルギー庁
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