FIT申請でルール変更、「接続同意書類」は申請時の提出が必須に太陽光

資源エネルギー庁がFITの申請に関して、一部の運用および書類提出のルールに変更を加えると発表。これまでの「標準処理期間」を見直すとともに、これまで申請後の提出が可能だった接続同意書類を、申請時点での提出を必須にする。

» 2018年09月04日 07時00分 公開
[陰山遼将スマートジャパン]

 経済産業省 資源エネルギー庁は2018年8月31日、「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)」の申請にいて、一部の運用および書類提出のルールに変更を加えると発表した。変更するのは「標準処理期間」と「接続同意書類の提出時期」の2つ。後者については、これまで申請後の提出が可能だった接続同意書類を、申請時点での提出を必須にする。

 FIT制度における発電事業計画の新規認定および変更認定については、太陽光発電などで標準処理期間を1〜2カ月、バイオマス発電の場合は2〜3カ月の期間をめどに審査を行っていた。しかし、2017年4月に施行された改正FIT法で認定基準の厳格化が進んだ影響で、実際の審査期間は標準処理期間を超える状況が続いている。

 こうした状況を受け、2018年8月31日から標準処理期間の見直しを実施する。10kW未満太陽光発電設備の発電事業計画は1〜2カ月を3カ月、10kW以上太陽光発電設備、風力・中小水力・地熱発電は2〜3カ月を4カ月、バイオマス発電は2〜3カ月かを4カ月に変更する。太陽光発電の入札参加可否の通知についても、標準処理期間を現行の1〜2カ月から2カ月に変更する。

 さらに、2018年度より一部のバイオマス発電についても入札制が導入されたことを踏まえ、4カ月の標準処理期間を新設した。

発電種別ごとの標準処理期間 出典:資源エネルギー庁

「接続同意書類」は申請時の提出が必須に

 改正FIT法において、大きな変更点の1つとなったのが、認定条件に「電力会社の接続の同意を得ていること」が加わった点だ。ただ、これまで電力会社と系統接続の同意を得ていることを示す接続同意書類の提出は、申請時点での提出を必須としておらず、申請者から当該書類が提出され次第、認定を行うというフローだった。

 しかし、こうした運用方法では、接続同意書類が提出されていない申請案件の管理や、接続同意書類が最終的に提出できない申請案件の不要な審査を発生させ、審査期間が長期化する要因となっていた。そこで今回、接続同意書類について、申請時点での提出を必須とする。

 申請時の提出を必須とするのは、50kW未満の太陽光発電設備については2018年12月1日以降、それ以外の発電設備については2019年4月1日の申請を対象とする。

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