FIT認定の「失効制度」、2MW以上の太陽光は着工済みであれば対象外に太陽光

経済産業省の有識者会議で「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」の抜本見直しにおいて導入予定の認定失効制度について今後の対応策が議論された。2000kW(キロワット)以上の太陽光発電事業については、2022年4月までに工事に着手すればFIT認定の失効リスクを取り除く方針だ。

» 2020年07月28日 07時00分 公開
[スマートジャパン]

 経済産業省が2020年7月22日に開いた有識者会議において、「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)」の抜本見直しにおいて導入予定の認定失効制度について、直近の対応内容が議論された。2000kW(キロワット)以上の太陽光発電事業については、2022年4月までに工事に着手すればFIT認定の失効リスクを取り除く方針だ。

 認定失効制度はFITの抜本改革において、過去の高い調達価格の権利を保持したまま、長期にわたり運転を開始しない案件への対策として盛り込む計画となっていた。改正法を施行する2022年4月時点において、発電所が未完成であることが見込まれるすべてのプロジェクトが対象となる。

 しかし、認定を受けてからその権利が失効までの期間など、その具体的な内容については明らかになっておらず、一部の大規模な太陽光発電プロジェクトにおいて資金調達が進まないなどの影響が出ていたという。

認定失効制度のイメージ

 そこで今回の有識者会議では、当面の対応として、2022年4月の改正法施行日までに、開発工事に着手済みであることが確認できた2000kW以上の太陽光発電プロジェクトについては、運転開始までの失効リスクを取り除くという事務局案が了承された。工事の着手済みの証明は、電気事業法に基づく「工事計画届出」が受理されていることを条件とする。

 今後、認定失効制度については、法改正後の新規認定、2000kW以上の太陽光を除く法改正前の既認定に対する制度の具体的な詳細設計について議論が進められる。

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