森林法では、都道府県知事は林地開発行為の許可をしようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない、としている。
林地開発許可制度では現在も、住民説明会等の実施の取組を申請者の配慮事項としているが、地域トラブルのさらなる予防の観点から、今回の制度見直しにおいて、市町村長は、開発行為によって影響を受ける者(利害関係者)の意見を聴取することとした。利害関係者から述べられた意見への対応状況を開発申請者に提出させ、当該対応状況について都道府県又は申請者が関係市町村長へ説明することとなる。
林地開発許可を受けた開発行為が長期間未着手の場合、適正な開発が困難になるおそれがある。また、許可後に開発行為に着手したものの、長期間が経過しても完了せず、開発途中で放置される場合、安全性に懸念が生じるおそれもある。
都道府県知事が開発許可条件に着手期限等を規定している場合には、必要に応じて延長届を提出させるなどの適切な指導を行うことや、開発行為の実施が困難である場合には、時機を逸することなく廃止届を提出させる指導を行うことなどが求められる。
また、安全対策に懸念がある場合は、期間を定めて復旧命令等を速やかに実施することが求められる。
今回の検討会では、令和8年度から速やかに施行が可能な見直しについて検討が行われた。林地開発が許可され森林以外に転用された後は、森林法の規制対象から外れるため、森林法で規制することは出来ない。今後も関係省庁と連携し、発電事業に関する他制度の枠組みを用いた対策を強化することが求められる。
太陽光発電の保安規制で新方針 構造安全性の確認制度を強化へ
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