本制度では、機器単体での高効率化(省エネ)だけでなく、高効率給湯器への転換による目標達成を想定しているため、高効率給湯器が存在しない給湯用途(台所や洗面所で単用途で用いられる給湯器等)は、本制度の対象外としている。また、出荷台数が非常に少ない製品区分(機器の種類)も、これまでのTR制度同様に対象外である。
本制度では、給湯器製品ごとに標準的な運転モードでの化石エネルギー消費量を評価する。給湯器の化石エネルギー消費量を算定するには、「1.効率値等の測定」「2.給湯一次エネルギー消費量の算定」「3.化石エネルギー消費量の算定」の三段階の作業が必要となる。
効率値等は、製品タイプごとに定められた既存のJIS規格等を用いて測定し、給湯エネルギー消費量の算定には、「住宅に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」(いわゆるWEBプログラム)等を用いることも可能である。なお、給湯熱負荷には、暖房に要するエネルギー消費量は算定に含めないが、追い焚きは算定対象としている。
「3.化石エネルギー消費量の算定」については、「2.給湯一次エネルギー消費量の算定」で算出した総ガス消費量(MJ)・総電力消費量(kWh)に対して、ガスには化石エネルギー係数「0.99」を、、電気には化石エネルギー係数「0.41」を乗じる。さらに火力平均係数9.40(MJ/kWh)を乗じた値を、化石エネルギー消費量とする。
ガスの「0.99」は、第7次エネルギー基本計画の「2030年度において、供給量の1%相当の合成メタン又はバイオガスを導管に注入」することを参照しており、電気の「0.41」は、2030年エネルギーミックスにおける化石電源比率41%を参照している。
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