FIT/FIP制度は、一定の定型的な事業類型に該当する再エネ発電事業に対し、事業類型ごとに一律の売電価格支援を行う制度であり、支援の対象は、客観的な基準や証憑で明確に画定・確認できる類型であることが必要とされている。現行FIT/FIP制度上、既に一定の支援重点化がなされている屋根設置太陽光では、潜脱的な認定取得を防止する観点から、固有の認定基準により対象を明確化し、証憑の提出により、その基準に合致することを確認している。
よって新たな支援重点化の対象としては、客観的かつ一律の基準により対象事業が明確化され、証憑により、その基準への合致を客観的に確認できることが重要となる。またFIT/FIP制度は、特定契約や市場取引等により供給された再エネ電気の量に応じて支援が行われる仕組みであり、支援の対象は売電(系統への逆潮流)が想定される類型であることが必要である。自家消費型については、環境省の地域脱炭素補助制度等を活用することが可能である。
客観的な類型化が困難な個別性の高い事業や、余剰売電を伴わない自家消費オンサイトPPA等は、FIT/FIP制度以外の支援制度により、後押ししていくことが考えられる。
今後、「再エネ主力電源化小委員会」では、FIT/FIP制度で支援の重点化を行う対象設備や認定の基準等を検討し、調達価格等算定委員会において具体的な支援価格・期間等について検討を行う予定としている。
また、来年2〜3月頃には再エネ特措法に関係する省令等の改正についてパブリックコメントを行い、来年4月に改正省令等の施行を行う予定としている。
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