基地港湾の指定に係る基準の一つとして、港湾整備後には2者以上による利用が見込まれることが定められている。
このため、1者目の発電事業者が支払う基地港湾「貸付料」(利用料)は、1者目の計画発電出力を問わず、2者利用を想定して基地港湾整備費の50%としており、2者目が現れた時点(契約時点)で、各社の出力に応じて貸付料を按分する方式としている。
他方、「契約保証額」については、1者目は契約時点で基地港湾整備費の100%を負担する必要があり、同じく2者目が現れた時点で、各社の出力に応じて契約保証額を按分する方式としている。
これは1者目の負担が大きいため、今後は1者目の契約保証額を港湾整備費の50%へと見直すこととする。2者目契約時の出力按分は、現行制度のままである
基地港湾の貸付料(利用料)は、各港の整備費実績を算定根拠としているため、港湾により貸付料が異なり、貸付料が安価な港湾へ利用が集中する状況が生じている。
このため、今後は同一港湾管理者の基地港湾の投資額を合算し、基地港湾貸付料の平準化を行い、基地港湾利用の平準化を図ることとする。
なお、同一港湾管理者の基地港湾貸付料の平準化後に1者目が契約した場合、保証金・貸付料は投資額残額(投資額−既存契約貸付料)の50%として、2者目契約後は、現行制度と同様に、出力按分で貸付料を算定する。
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