洋上風力の施工期間短縮へ 基地港湾の効率利用に向けた制度変更の見通し洋上風力発電の導入促進に向けた港湾のあり方に関する検討会(令和8年度第1回)(2/4 ページ)

» 2026年08月20日 07時00分 公開
[梅田あおばスマートジャパン]

貸付契約1者目の契約保証額を軽減

 基地港湾の指定に係る基準の一つとして、港湾整備後には2者以上による利用が見込まれることが定められている。

 このため、1者目の発電事業者が支払う基地港湾「貸付料」(利用料)は、1者目の計画発電出力を問わず、2者利用を想定して基地港湾整備費の50%としており、2者目が現れた時点(契約時点)で、各社の出力に応じて貸付料を按分する方式としている。

 他方、「契約保証額」については、1者目は契約時点で基地港湾整備費の100%を負担する必要があり、同じく2者目が現れた時点で、各社の出力に応じて契約保証額を按分する方式としている。

 これは1者目の負担が大きいため、今後は1者目の契約保証額を港湾整備費の50%へと見直すこととする。2者目契約時の出力按分は、現行制度のままである

図4.貸付契約1者目の契約保証額の軽減 出典:洋上風力発電導入促進港湾あり方検討会

基地港湾貸付料の平準化

 基地港湾の貸付料(利用料)は、各港の整備費実績を算定根拠としているため、港湾により貸付料が異なり、貸付料が安価な港湾へ利用が集中する状況が生じている。

 このため、今後は同一港湾管理者の基地港湾の投資額を合算し、基地港湾貸付料の平準化を行い、基地港湾利用の平準化を図ることとする。

 なお、同一港湾管理者の基地港湾貸付料の平準化後に1者目が契約した場合、保証金・貸付料は投資額残額(投資額−既存契約貸付料)の50%として、2者目契約後は、現行制度と同様に、出力按分で貸付料を算定する。

図5.基地港湾貸付料の平準化 出典:洋上風力発電導入促進港湾あり方検討会

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