基地港湾の賃貸借契約における貸付料は、現行制度では、貸付総額に基づき20年間の「均等払い」を定めているため、契約締結後は発電事業の開始の有無に関わらず、毎年度貸付料を支払わなければならない。
これは事業者の負担が大きいため、今後は基地港湾貸付料の支払いの抑制期間を導入し、売電開始後に貸付料の支払いを可能とすることで、事業者負担の軽減を図ることとする。なお、支払抑制年数に応じた延納金などは別途徴収する。
現行制度では、洋上風力発電の設置や撤去などにより、貸付港湾の原状を変更する場合、原状回復が必要であり、これは港湾の改良を行った場合であっても該当する。
これは合理性に欠ける面もあるため、今後は、公益の増進につながる改良と判断される場合には、条件付で原状回復義務の緩和を図ることとする。具体的には、港湾施設本体の変更を伴う改良(例:地盤改良等)や港湾施設本体の変更を伴わない改良(例:クレーン走行路養生、タワー架台、仮設事務所等)は、基地港湾利用の円滑化につながる改良として、原状回復義務緩和の検討対象となる。
なお、ここまでの複数の制度見直しは、国費分を対象としており、港湾管理者分については別途港湾管理者に確認する必要がある。
先行する洋上風力事業者(1者目)の事業スケジュールの変更等により、基地港湾の利用スケジュール等が変動する場合、後続事業者(2者目)の港湾利用の不確実性が増大することとなる。
このため、基地港湾の柔軟な利用を促進する仕組みの一つとして、「洋上風力発電に係る海上工事に関する連絡会」が設置された。連絡会は、洋上風力公募選定事業者をはじめとする関係者間で、基地港湾利用を含む海上工事の進捗状況や予定に関する情報を共有することで、事業進捗の円滑化や基地港湾整備の効率化を図ることを目的としている。
なお、今後の公募における新規参入者に対する情報格差を解消するため、再エネ海域利用法に基づく事業者選定の公募に向けた情報提供を受けた者もオブザーバー参加が認められている。
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