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「ガイドライン」関連の最新 ニュース・レビュー・解説 記事 まとめ

最新記事一覧

メールの仕組みや基礎を再確認しながら、確実にメールを届けるために必要な設定や運用のポイントを解説する連載。今回は、メール送信時における2種類のFromドメインやドメインレピュテーション、Gmail送信者ガイドラインに焦点を当て、ドメイン名の重要性について解説する。

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本連載では、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が公開している「製造現場における無線通信技術の導入ガイドライン」に基づいて、製造現場への無線通信技術の導入について紹介しています。最終回となる今回は、ガイドライン第4章「無線通信技術の導入に向けて」に記載された内容を基に、無線通信技術の導入手順について解説します。

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2024年12月26日、総務省が「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」を改定したことに伴い、携帯電話ショップでは「月々1円」の端末販売が難しくなった。その影響はどのように出ているのだろうか。現役の携帯電話ショップ店員に聞いた。

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現在、ドコモ、au、ソフトバンクでお得に端末を買うには、残価設定型プログラムの利用が必須といえます。そんな中、2024年12月26日に総務省の電気通信事業法に関するガイドラインが改正され、一部の機種ではプログラム利用時の実質負担額が大きく変わりました。iPhoneとPixelを中心に、変更された価格をまとめました。

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「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」が改正されたことで、スマートフォンの価格が大幅に変わった。最大の変更点は、端末の下取りを前提にした購入プログラムの残価設定の基準が厳格化されたところにある。特に激安Android端末が大きく影響を受けた。

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2024年12月26日、総務省が定めるガイドラインが改訂されたことで、端末回収を前提とする販売プログラムにおける実質負担金の改定が入りました。Androidスマホではかなりの“値上げ”が見られる反面、iPhoneは大きな変化がなく、むしろ“値下げ”になるケースもあるようです。

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冬春シーズンは最新のiPhone 16シリーズだけでなく、旧モデルのiPhoneを特価で購入しやすい時期だ。12月26日からは総務省による電気通信事業法のガイドライン改正に伴う販売ガイドラインの施行により、特価販売の実質価格が大きく値上がりする可能性がでてきた。これからiPhoneの買い替えを考えている人は、12月25日までに購入すべきだろうか。

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総務省が12月5日、電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドラインの改正案を公表した。新ガイドラインでは、6カ月間にわたり、割引額の上限が2万2000円(税込み)まで、同一の通信キャリアで1回のみなら、継続利用を条件とした割引を認める。ミリ波に対応した端末に限り、6万500円までの割引を認める。

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製品ライフサイクル全体のCO2排出量を記録・公開する「カーボンフットプリント(CFP)」。企業が実際に自社の製品やサービスを販売する際、CFPの情報をどのように表記すべきかを示す表示ガイドラインの検討が始まった。

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本連載ではNEDOが公開している「製造現場における無線通信技術の導入ガイドライン」の内容を基に製造現場への無線技術の導入について紹介する。第2回は、無線通信技術の基礎知識と製造現場における無線通信環境、無線システム導入時の注意点を説明する。

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総務省が10月11日、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集を行った。携帯キャリアが実施している、端末購入プログラムに対して、下取り価格に是正が入る可能性がある。これによって最も大きな影響を受けるのはソフトバンクかもしれない。

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IPAはセキュリティ担当者のコミュニケーションスキル向上を目的としたガイドライン「サイバーレジリエンスのためのコミュニケーション」を公開した。インシデントに効果的に対応するためのコミュニケーションスキルの強化方法を示している。

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スマートフォンの「SIMのみ契約」が携帯キャリアの流動性を高めている。現行のガイドラインでは、このSIMのみ契約にも最大2万2000円のキャッシュバックやポイントバックを行うことが可能だ。この競争が激化し、各社の解約率が上昇傾向にあるという。

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