電子書籍も国会図書館に“納本”へ 11年度スタート目指す
国立国会図書館館長の諮問機関・納本制度審議会(中山信弘会長)は6月7日、増加する電子書籍の収集について、長尾真館長に答申した。紙の書籍の納本制度のような仕組みを、電子書籍にも取り入れるべきだとし、国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進め、2011年度中の制度スタートを目指す。
紙の書籍や雑誌、CD、DVDなどは、発行者が国会図書館に納本する義務があるが、電子書籍は対象外。電子書籍の発行数が増えるにつれ、アーカイブしておくべき資料が散逸してしまうという懸念が高まり、昨年10月、長尾館長が同審議会に対し、電子書籍の収集制度について調査・審議するよう諮問していた。
答申では、収集の対象となる資料を、「図書、逐次刊行物(雑誌・新聞など)相当のもの」に限定。電子書籍や電子雑誌、電子コミック、ケータイ小説などを想定しており、ブログやTwitterなど編集が介在せず、日々更新されるコンテンツは対象外としている。有償・無償は問わず、内容による選別は行わない。
「Twitterやブログなども保存したいが、人員も予算もない」(納本制度審議会会長代理の濱野保樹・東京大学大学院教授)ため、パッケージされた出版物に準じたコンテンツを収集することにした。「日々更新されるものではなく、固定化され、“校了”したものを集める」(委員の合庭惇 国際日本文化研究センター名誉教授)イメージで、制度化の際は対象を具体的に例示することも検討する。
収集する電子書籍のデータは原則、発行者に送信してもらう。国会図書館が開設した専用サイトに、書籍名や著者名などのメタタグを付けたデータをアップロードしてもらうといった方法を検討。DRMは、解除してもらった上でアップしてもらう方針だ。発行者が同意し、技術的に可能な場合には、システムによる自動収集も検討する。
紙の納本制度では、小売価格の5割+送料程度の金額が「代償金」として交付されるが、電子書籍の場合は、送信のための手続き(メタタグ付与やDRM解除など)にかかる手数料を代償金として交付することを検討する。
紙の納本制度には、正当な理由なく納本しなかった場合には過料(最大で小売価格の5倍)が科されるが、電子書籍は「過料も含めた罰則は設けないことが妥当」としている。
収集した電子書籍は、納本された紙の本と同様、国会図書館館内での閲覧と、内容の一部のプリントアウトなどを可能にする。ダウンロード提供については「館内利用であっても目的外使用を防ぐ技術的な手当を行う手段がないため慎重であるべき」としている。
答申を受けて国会図書館は今後、制度設計や関連法制の整備を進める。「ファイルフォーマットをどうするかや、DRM、代償金などさまざまな課題があり、検討には時間がかかるが、電子書籍の発行は増えており、遅れたくない。2010年度に制度化できるかは明言できないが、2011年度には制度化したいと希望している」(国会図書館の網野光明・収集書誌部長)
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