政府は3月10日の閣議で、いわゆる「ダウンロード違法化」などを盛り込んだ著作権法改正案を閣議決定した。ネット時代への対応を主眼に置いた改正案で、今国会に提出し、来年1月1日の施行を目指す。
改正案では、違法録音・録画物を違法と知りながらダウンロードする行為を禁止。違法着うたの広がりなどに対応した規定で、罰則はない。
検索エンジンのキャッシュや、データバックアップのためのキャッシュは著作者の許諾を得ずに行えると規定。検索事業者は日本国内にサーバを置けるようになる。
海賊版DVDなどをネットオークションに出品する行為を禁止する規定も設けた一方、美術品などをオークションに出品する際の写真のネット掲載は、著作者の許諾なしでできるようにする。
国立国会図書館に納本された書籍の電子アーカイブ化や、言語処理研究などデータ解析に必要な複製、障害者向けに文字情報を音声化/音声情報を文字化して配信する行為も、著作者の許諾なしで可能になる。
著作者不明の著作物などを2次利用する際の「裁定制度」を使いやすくする規定も盛り込んだ。出演者の所在が分からない過去のテレビ番組などをネット配信する際の権利処理が簡易になる。
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