経産省が未稼働太陽光へのFIT改正案を修正、減額の適用期限に猶予太陽光(1/2 ページ)

一定の条件に基づいて買い取り価格を減額するという、太陽光発電の未稼働案件に対するFIT制度の改正案について、経済産業省が一部の内容を修正すると発表。2019年3月31日までとしていた系統連系工事の着工申し込みの受領期限を延長し、猶予期間を設けた形だ。

» 2018年12月06日 07時00分 公開
[スマートジャパン]

 経済産業省 資源エネルギー庁は2018年12月5日、「再生可能エネルギーの固定買取価格制度(FIT)」の未稼働案件に対するこれまでの制度改正案について、内容を一部修正すると発表した。これまでの改正案で、2019年3月31日までとしていた系統連系工事の着工申し込みの受領期限を、2MW(メガワット)以上の案件については、2019年9月30日まで、条例アセスメントの対象案件は2020年3月31日まで延長する。

 資源エネルギー庁では、FIT制度によって賦課金として企業や国民が負担している再生可能エネルギー電源の電力買い取り費用の低減や、系統制約の解消などを目的に、長期間にわたって発電を開始していない未稼働案件に対する措置の検討を進めてきた。

 こうした未稼働案件への対策として、2018年10月に公表されたFIT制度の改正案では、2012〜2014年度にFITの認定を受けた10kW(キロワット)以上の事業用太陽光発電の未稼働案件ついて、2019年3月31日までに送配電事業者(電力会社)に系統連系工事の着工申し込みが受領されなかった場合、買い取り価格を引き下げるという方針を発表していた。しかし、遡及的に減額措置を適用するこの改正案について、複数の業界団体が声明を発表するなど、反発する声も多く、今後の経済産業省の対応に注目が集まっていた(関連記事「FIT改正で8割以上の太陽光案件が「脱落」の可能性、JPEAが経産省に修正要望」

 今回発表された修正案は、既に開発に着手している案件や、各自治体の条例に基づく環境アセスメントに時間を要する案件に対し、猶予期間を設けた形だ。具体的には2MW以上の案件について、系統連系工事の着工申し込みの提出期限を2019年8月末、受領期限を同年9月30日までとする。また、この受領期限に間に合った場合の運転開始期限は、2020年9月30日となる。

 加えて、条例に基づく環境アセスメントの対象案件については、さらに猶予を設ける。系統連系工事の着工申し込みの提出期限は2020年2月末まで、受領期限を同年3月31日までとし、この期限に間に合った際の運転開始期限を同年12月31日までとする。

 なお、2MW未満の案件については、提出期限が2019年2月1日まで、受領期限は同年3月31日まで、運転開始期限は2020年3月31日までだ。なお、受領期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、これまでの改正案と同様に、最初の受領期限の日から1年となる。

新たに設定された受領期限 出典:資源エネルギー庁

 ただ、2MW以上の案件でも、2018年12月5日時点で電気事業法に基づく工事計画届出が受理されているものについては、減額措置の対象外とする。一方、開発工事に本格的に着手しているが、工事計画届出が受理されていない案件についても猶予を設ける。林地開発の取得許可に時間がかかってしまった案件などを想定した猶予だ。具体的には、2018年12月5日時点で既に林地開発許可を取得し、林地開発行為着手届出が受理されているかつ、2019年9月30日までに工事計画届出が受理され、同10月31日までに設置工事に着手したことが確認できる場合は、対象外となる。

 ただ、この場合も系統連系工事着工申し込みの提出は必須になる。一方で、太陽光パネルの変更を行うと、減額措置の適用除外とはならないので注意が必要だ。なお、林地開発の許可が不要な事業の場合、2018年12月5日時点で既に開発工事に本格着手していることが、法令に基づく公的手続によって客観的に証明できる案件のみが除外の対象となる。

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