今回、労働基準法(労基法)36条の改正によって残業時間の上限を法律で規制することになった。労基法は1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働かせることを禁止している。それを超えて働かせる場合は労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署への届け出が必要になる。労働組合がない企業は管理職以外から選出された過半数代表者と協定を結ぶが、代表者が多数決など民主的手続きによって選出されていない、またその内容が他の従業員に知らされていない場合は違法となる。
実は労使が結ぶ36協定は以前にも増して厳しくなった。協定はこれまでは法的拘束力のない大臣告示であったが、法律に格上げされたことによって、協定を結ぶ労使の責任が厳しく問われることになる。従業員の過半数代表者や労働組合が36協定を結ばなければ使用者は残業をさせることができないし、結んだとしても仮に80時間近くの残業が続き、過労死する人が発生すれば労使の責任になり、締結した労働組合も責任を問われることになる。
従来の協定による限度時間は1カ月45時間、1年360時間であるが、あくまでも目安であり、法的拘束力はなかった。また「特別条項付き36協定」を締結すれば例外的に年間6カ月まで限度時間を超えることができるが、上限時間がなく、実質的に無制限であった。
新しい法律では時間外労働の上限を定め、これを超える残業ができなくなる。時間外労働の限度時間は原則として月45時間、年360時間。臨時的な特別の事情がある場合の上限について(1)年間の時間外労働は720時間以内、(2)休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均は80時間以内、(3)休日労働を含んで単月は100時間未満、(4)原則の月45時間を超える時間外労働は年間6カ月まで――という制限を設けている。この限度時間を超えて1人でも働かせると刑事罰の対象になり、企業の責任者は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。
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