同一労働同一賃金改正法が、4月から中小企業へ適用となり、正社員と非正規社員の賃金などの違いが法的に問題ないかが問われています。
前回の記事に記載の通り、同一労働同一賃金では「合理的理由のない処遇格差の禁止」を目指しています。今回は、賃金を構成する基本給、家族手当、住宅手当、賞与、退職金について、最高裁の判断が示された事例を紹介します。
どのような場合に、処遇格差が合理的/非合理的と判断されるのか、今後の対策の参考にしてください。
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