攻める総務

「年末調整の電子化」を進める手順は? 改正ポイントも紹介【令和3年版】(5/5 ページ)

» 2021年10月27日 07時00分 公開
[企業実務]
前のページへ 1|2|3|4|5       

【1】住宅ローン控除

(1)住宅ローン控除の控除期間の特例の延長

 住宅の取得等について、次の一定の期間内に契約した場合に限り、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例(令和元年度の税制改正で創設)が2022年末までの入居に延長されることになりました。

  • イ 居住用家屋の新築の場合は、2020年10月1日から2021年9月30日まで
  • ロ 分譲住宅もしくは既存住宅の取得または増改築等の場合は、2020年12月1日から2021年11月30日まで

(2)床面積の要件緩和

 前記(1)の特例は、床面積が40平方メートル(改正前は50平方メートル)以上の住宅も対象となりました(ただし、その年の合計所得金額が1000万円以下の人に限ります)。

【2】税務関係書類における押印義務の見直し

 2021年4月1日以降、税務署に提出する税務関係書類については、次の一定の書類を除き、原則、押印不要となりました。

〈押印が必要な書類〉

  • 担保提供関係書類(例:不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書)
  • 遺産分割協議書(例:相続税・贈与税の特例における添付書類)

 年末調整の各種申告書を書面で提出する場合も、押印は不要です。申告書を書面で受け取る場合には、従業員にあらかじめ周知しておいたほうがよいでしょう。

著者:戸村 涼子(とむら・りょうこ) 戸村涼子税理士事務所/税理士

税理士。ITを駆使して経営者にスピーディーに情報を提供する。インターネットビジネスや、仮想通貨取引など新しい分野の税務対応にも積極的に取り組む。

前のページへ 1|2|3|4|5       

© 企業実務