住宅の取得等について、次の一定の期間内に契約した場合に限り、住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例(令和元年度の税制改正で創設)が2022年末までの入居に延長されることになりました。
前記(1)の特例は、床面積が40平方メートル(改正前は50平方メートル)以上の住宅も対象となりました(ただし、その年の合計所得金額が1000万円以下の人に限ります)。
2021年4月1日以降、税務署に提出する税務関係書類については、次の一定の書類を除き、原則、押印不要となりました。
〈押印が必要な書類〉
年末調整の各種申告書を書面で提出する場合も、押印は不要です。申告書を書面で受け取る場合には、従業員にあらかじめ周知しておいたほうがよいでしょう。
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