時給制の社員が、勤務時間が長い日にばかり有給を取得 なんとかできないのか?社労士・井口克己の労務Q&A(2/5 ページ)

» 2022年09月06日 07時00分 公開
[井口克己ITmedia]

(1)平均賃金の場合

 平均賃金は労働基準法12条に定められた1日分の賃金です。年次有給休暇の賃金の他にも、解雇予告手当や休業手当、災害補償および減給の制裁の限度額などの算定に利用されます。

 具体的には「過去3カ月における賃金の総額をその期間の暦日で除した金額」となります。月給制以外の賃金形態の場合は、最低保障額があります。

 最低保障額は上記で算出した金額と「過去3カ月における賃金の総額をその期間の労働した日数で除した金額の6割」と比較して高い金額が平均賃金となります。これは、週2回程度の出勤など労働日数が少ない場合に平均賃金が低い金額になることを避けるためのものです。また、平均賃金は毎月、金額が変わるので給与計算の前に社員ごとの平均賃金を算出しておく必要があります。

平均賃金の計算のポイント

下記の2つのうち、高い方になる。

  • 過去3カ月の賃金総額 ÷ 3カ月の暦日数
  • 過去3カ月の賃金総額 ÷ 3カ月の労働日数 × 60%

 実際に年次有給休暇を取得した月の給与計算の方法として月給、日給、時給の3種類を紹介します。

月給制

  • 給与 = 月給 − (月給の日単価×年休日数) + (平均賃金×年休日数)

 月給制の場合は、月給から年次有給休暇を取得した日(以下、「年休日数」)分の賃金を差し引いてから、年休日数分の平均賃金を加算します。具体的には月給をその月の所定労働日数、または1カ月の平均所定労働日数で除して、1日当たりの月給(以下、「月給の日単価」)を求めます。続いて、年休日数に月給の日単価を乗じた額を月給から減じ、年休日数に平均賃金を乗じた金額を加算します。

日給制

  • 給与 = (日給×労働日数) + (平均賃金×年休日数)

 日給制の場合は、日給に労働した日数(以降、「労働日数」と呼びます)を乗じた金額に、年休日数に平均賃金を乗じた金額を加算します。

時給制

  • 給与 = (時給×実労日数) + (平均賃金×年休日数)

 時給制の場合は、時給に実際に労働した時間(以下、「実労時間」)を乗じた金額に、平均賃金に年休日数を乗じた金額を加算します。

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