標準報酬日額 = 健康保険の標準報酬月額 ÷ 30
標準報酬日額とは、健康保険の標準報酬月額を1/30したものです。実際の給与の計算は、平均賃金を利用した計算方法と同様の方法です。また、健康保険の標準報酬月額を利用しますので、健康保険に加入していない従業員には適用することはできません。
年次有給休暇を日単位で取得した場合の日の賃金計算方法と、賃金形態ごとの毎月の給与計算の方法をまとめると、次のようになります。
- | 月給 | 日給 | 時間給 |
---|---|---|---|
平均賃金 | 月給 − 月給の日単価×年休日数 + 平均賃金×年休日数 |
日給×勤務日数 + 平均賃金×年休日数 |
時給×実労時間 + 平均賃金×年休日数 |
通常の計算 | 月給 | 日給×勤務日数 + 日給×年休日数 |
時給×実労時間 + 時給×年休日の予定労働時間の合計 |
標準報酬日額 | 月給 − 月給の日単価×年休日数 + 標準報酬日額×年休日数 |
日給×勤務日数 + 標準報酬日額×年休日数 |
時給×実労時間 + 標準報酬日額×年休日数 |
時給制の場合は、平均賃金を選択すると1日分の年次有給休暇の金額は毎月固定されます。そのため質問のシフトの長い日を狙って有給休暇を取得するメリットはなくなります。しかしながら、平均賃金は毎月変わります。利用している給与計算システムが自動算出に対応していない場合は、手計算で算出する事務が増加することになります。
また、月給制と日給制については、通常の計算以外の方法を選択すると、計算しなければならない項目が多く、給与計算の事務が大幅に増加することが見込まれます。また、年次有給休暇を取得した日と通常に労働した日の賃金額が異なります。これは従業員にとって分かりづらいうえに、平均賃金が低くなる場合には、給与の総額も少なくなるので納得いかないでしょう。月給制と日給制については「通常の計算」のままとしておくことが妥当と考えられます。
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