「給与を上げろ」「残業を減らせ」「経費を減らせ」――日々現場と経営の板挟みで悩みが尽きない人事・総務担当者に向けて、リアルな疑問に答えます。回答者は、KKM法律事務所代表の倉重公太朗弁護士。
Q: 新卒の社員が「募集要項より残業が多い」と激怒しています。確かにその新卒社員が配属された部署は忙しく、募集要項の記載よりも残業時間が長くなっているのは事実です……。新卒は「訴える」と言っているのですが、これは当社が悪いのでしょうか。
答え:募集要項は「見込み」ですので、会社が民事裁判で負けることはほぼありません。
A: 「募集要項と違うから」という理由で訴えられても、会社が民事裁判で負けることはほぼありません。募集要項の記載内容は基本的に「見込み」だからです。特に残業は部署や時期によって変動します。ただし、職業安定法上、募集時の労働条件明示が求められ、その中には残業見込みを記載する必要があり、全く実態とかけ離れた内容を書いていると行政指導リスクがありますのでご注意ください。
怒っている新卒社員には、入社後ギャップが生じている可能性が高いでしょう。入社したら「思っていたのと違った」という現象ですが、これは会社側が入社時に期待させすぎているのが原因です。人材不足で採用したいがゆえに「残業がない」「ホワイトな職場」など、良いことを言いすぎていることが背景にあります。
企業には「今年は新卒を何人採用しよう」という計画があって、それに沿った人数を雇うことが人事の目標ですよね。しかし、目標を達成するために良いことばかり言って数を確保しようとすると、無理が出るのは当たり前のことです。
こういうことが生じないように、内定時研修として1日現場に入る機会や、残業の実態を含めたありのままの会社を見てもらう場を設けた方がいいでしょう。研修では、各新入社員が実際に配属されそうなチームを知ってもらうことが大切です。お互いが悲しい思いをしないためにも、検討してみてはどうでしょうか。
慶應義塾大学経済学部卒。KKM法律事務所 代表弁護士。週刊東洋経済「法務部員が選ぶ弁護士ランキング2022」では人事・労務部門1位を獲得。
第一東京弁護士会 労働法制委員会副委員長・労働法基礎研究部会部会長、日本人材マネジメント協会(JSHRM)副理事長、日本CSR普及協会理事を務める。著作は30冊を超えるが、最新作は『実務詳解 職業安定法』(弘文堂)。Amazonの著者ページはコチラ。
労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、人事労務担当者・社会保険労務士向けセミナーを多数開催している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング