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東芝四半期決算の「結論の不表明」 一体何がマズいの?(1/2 ページ)

» 2017年04月12日 18時30分 公開
[井上翔ITmedia]

 既報の通り、東芝は4月11日、2回の延期を経て2016年度4〜12月期(第3四半期までの累計)決算を発表した。

 この決算について、同社は独立監査人であるPwCあらた有限責任監査法人(以下「PwCあらた」)から「結論の不表明」を記した四半期レビュー報告書を受領した。これは、東証1部に上場している企業としては極めて異例の事態だ。

 監査法人が決算に対して“結論を表明しない”ことは非常に重大な意味を持つが、いまいちピンと来ない人もいるはずだ。そこで、この記事では「結論の不表明」の持つ意味と、それが東芝にもたらしうる影響を解説する。

会見の様子 4月11日に行われた決算会見の様子。多くの報道関係者が訪れた
綱川智社長 「結論不表明」でも決算を行った理由を説明する東芝の綱川智社長

四半期決算に対するレビュー意見は大きく「4種類」

 東芝のような上場企業は、本店の所在地(会社の登記上住所)を所轄する財務局に会計年度の第1〜第3四半期決算については「四半期報告書」、通期決算については「有価証券報告書」を提出する義務がある。

 これらの報告書には、必ず独立監査人(監査法人)による確認書を添付する必要がある。そのため、四半期報告書には「四半期レビュー報告書」、有価証券報告書には「監査報告書」が必ず添付される。

四半期レビュー報告書の例監査報告書の例 四半期レビュー報告書と監査報告書の例(左が弊社2016年4〜12月期の四半期レビュー報告書、右が弊社2016年度の監査報告書)

 四半期レビュー報告書は企業が作成した決算(財務諸表)について、不適正な表示を疑わせる点がないかどうかを報告するもので、大きく以下の4つの結論が用意されている。

  • 無限定の結論……適正である(不適正表示の疑いはない)
  • 限定付結論……一部に不適正表示の疑いがあるが、決算全体に否定的な影響はない
  • 否定的結論……一部に不適正表示の疑いがあり、決算全体に否定的な影響を与える可能性がある
  • 結論の不表明……判断材料の不足などにより、不適正表示の有無について判断できない

 独立監査人が「無限定の結論」以外の結論を出す場合、報告書内にその根拠を記すことも義務づけられている。

「結論の不表明」は上場廃止基準に含まれる

 四半期レビュー報告書のうち、「無限定の結論」と「限定付結論」については株式上場を維持する上で直接の影響は及ぼさない。

 しかし、「否定的結論」と「結論の不表明」については、そのことが株式市場の秩序を乱すと各証券取引所が判断すれば、上場廃止とする可能性がある。つまり、証券取引所で株式を売買できなくなってしまうかもしれないのだ。

上場廃止基準 四半期レビュー報告書における「否定的結論」「結論の不表明」は、上場廃止となる可能性がある(東京証券取引所第1部・第2部の上場廃止基準より引用)
結論の不表明 PwCあらたが出した「結論の不表明」
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