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ネットで買った「電動アシスト自転車」、実は“原付”? 警察庁など注意喚起、事故につながるおそれ

» 2023年04月19日 18時00分 公開
[ITmedia]

 「電動アシスト自転車」として売られていた商品の中にアシスト比率が道路交通法で定める基準を超えるものがあったとして、警察庁や国民生活センターが4月19日に注意喚起した。急発進や急加速の原因となる他、過大なアシスト力が不意に加わり、事故につながるおそれもあるという。

「SEAGULL(シーガル)26」「Releve(ルルベ)」の外観(出典は京都府警)

 今年1月、京都府警は原付に分類される商品を電動アシスト自転車として販売していたTHE NeO(京都市中京区)の代表者を不正競争防止法違反の被疑者として検挙した。同社は「京の洛スク」というブランドでECサイトを運営していた。

 捜査の過程で「SEAGULL(シーガル)26」「Releve(ルルベ)」の2車種は道路交通法で定められている駆動補助機付自転車(=電動アシスト自転車)の基準を大きく上回るアシスト力を持ち、さらに手元のスイッチを押すと自走する機能もあることが分かった。

 また検挙後に国民生活センターが行った調査により「SYLPHIDE(シルフィード)700C」「GRAN BATTEMENT(グランビート)」の2車種についても道路交通法で定める基準の上限を大きく超えるアシスト力を持っていると判明した。「事故につながるおそれがあり危険」(国民生活センター)。

「SYLPHIDE(シルフィード)700C」と「GRAN BATTEMENT(グランビート)」(出典は国民生活センター)

 警察庁はこれらの商品について「保安基準に適合せず、道路を通行させることはできない」として、購入者に使用を控えるように呼び掛けている。さらに「SEAGULE(シーガル)20」「GLISSADE(グリッサード)26」など6車種についても「原付に該当するおそれがある」としている。

 国民生活センターは「まずお持ちの銘柄を確認しましょう」と呼び掛けている。

法上の原動機付自転車に該当する、または該当するおそれのある10車種(警察庁の広報資料より)
電動アシスト自転車の基準(出典は京都府警)

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