政府は3月5日、デジタル社会形成基本法等の一部改正案を閣議決定した。ITを活用した行政手続きの利便性向上や行政運営の効率化を図るため、基本となる標準データ(ベース・レジストリ)を整備する他、マイナンバーカードのスマートフォン搭載などを推進する。
基本方針において、標準データこと公的基礎情報データベースの内容を正確かつ最新に保つなど、データの品質を確保するための措置を講じる。行政機関は、データベース整備のため、必要であれば国立印刷局および情報処理推進機構(IPA)に協力を要請できるとしている。
マイナンバー法関連では、マイナンバーと個人情報の紐づけミス再発防止のため、デジタル庁が特定個人情報の正確性確保のための必要な支援を実施。次期マイナンバーカードの導入にあたり、券面から性別を削除(IC内には保持)するなどの措置を行う。
あわせて、スマートフォンへのマイナンバーカード搭載に向け、スマートフォンだけでマイナンバーカードと同じように、マイナンバー法上の本人確認ができる仕組みを設ける。
現在、Androidスマートフォン向けに「スマホ用電子証明書搭載サービス」を提供しており、マイナポータルでの申請、健診情報などの閲覧、健康保険証、コンビニ交付サービスなどが利用可能。改正案により、スマートフォンで利用できるマイナンバー機能を拡大する。
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