消費者庁は6月11日、ゲオストア(名古屋市中区)に対し、同社が提供するスマートフォンとタブレットの買取サービスの表示が景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、措置命令を出した。公正取引委員会(事務総局中部事務所)との調査結果を踏まえたもの。
ゲオストアはXの公式アカウント「ゲオ【GEO】」「ゲオモバイル」や、Webサイト「GEO ONLINE」など複数の媒体で、期間を変えながら同様のキャンペーン表示を繰り返していた。
例えば、2025年5月12日から6月8日にかけて、X(旧Twitter)の公式アカウント「ゲオ【GEO】」の投稿では「スマホ・タブレット買取金額10%UPキャンペーン実施中!」「2025年6/8日まで(原文ママ) スマホ・タブレット買取金額UP! キャンペーン中 高価買取! 即現金お渡し!」などと表示。期限内に申し込んだ場合に限り、期限後よりも有利な割増率で買い取るかのように見せていた。
しかし実際には、期限後に申し込んだ場合でも、期限内と同じか、それよりも有利な割増率で買い取っていたという。消費者庁はこうした表示について、取引条件が実際よりも著しく有利であると一般消費者に誤認させるものと判断した。
措置命令では、景品表示法に違反する表示だった旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員と従業員に周知徹底すること、今後同様の表示を行わないことを命じた。
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