天然ガスのパイプライン整備に国が動き出す、都市ガスの新規参入を促進法制度・規制(2/2 ページ)

» 2016年06月17日 11時00分 公開
[石田雅也スマートジャパン]
前のページへ 1|2       

既存のガス会社に営業行為の規制

 新規参入事業者が家庭や企業に都市ガスを供給するにあたっては、導管の利用だけではなく、ガス管の漏えい検査やガス機器の適応性確認を既存のガス会社に委託するケースが増える。委託を受けたガス会社や関連会社が不当な営業行為を実施しないように、政府はガイドラインを策定して規制する方針だ。

 たとえば新規参入事業者がガス機器の事前調査を既存のガス会社に委託した場合には、その費用を通常の料金よりも高くしたり、調査に合わせて営業活動をおこなったりすると、「問題となる行為」とみなす(図4)。ガイドラインを守らないガス会社に対しては、資源エネルギー庁や電力・ガス取引監視等委員会が報告徴収を実施したうえで罰則を適用することもある。

図4 新規参入事業者が既存のガス会社に業務を委託するケースの規制。出典:資源エネルギー庁

 既存のガス会社の関連会社が調査を受託するケースでも、同様の営業行為を規制する。加えて関連会社がガス会社から調査を受託する場合と同等の料金を設定するように「望ましい行為」として推奨する(図5)。こうした望ましい行為は努力義務で、たとえ実行しなくても罰則は科せられない。

図5 新規参入事業者が既存のガス会社の関連会社に業務を委託するケースの規制。出典:資源エネルギー庁

 ガスの小売全面自由化が進んでいくと、既存のガス会社や関連会社のほかにもガス機器の調査などを実施する事業者が増えてくる可能性がある。このため小売全面自由化後の適切なタイミングで規制の必要性を検証する。本来は既存のガス会社と新規参入事業者が自由な競争を繰り広げられるように、規制のない状態が望ましい。

前のページへ 1|2       

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.