経産省は低圧分野の事業用太陽光発電にも報告徴収と事故報告を義務化する方針を固めた。速報は24時間以内、詳報は30日以内の提出が必須となる見通しだ。
低圧の太陽光発電にも事故報告が義務付けられる見通しだ。経済産業省は2020年2月5日、新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ(WG)を開催し、その中で低圧事業用の太陽光発電についても報告徴収と事故報告を義務化する方針を固めた。速報は24時間以内、詳報は30日以内の提出が必須となる。
事業用電気工作物は事故が発生した場合、国に報告を行う義務がある。違反した場合、法的な罰則がかされるが、50kW(キロワット)未満の低圧連系に区分される太陽光発電については「報告徴収」および「事故報告」の対象になっていなかった。
しかし国内で広く普及している低圧太陽光発電は、近年、事故などのトラブルが数多く報告されている。これを受け、経済産業省では、10kW未満の住宅太陽光を除く低圧の事業用太陽光についても、報告徴収と事故報告の対象に含める方針を固めた。他の太陽光発電と同様に、事故を認知してから「速報は24時間以内」、「詳報は30日以内」に報告を行う必要がある。
報告する必要がある事故の内容は、「感電などによる死傷事故」「電気火災事故」「他の物件への損傷事故」「主要電気工作物の破損事故」の4項目となっている。
なお、小出力発電設備の場合、事業用電気工作物と異なり電気主任技術者の選定が義務付けられていないため、詳細な事故の分析や分類を行うことが難しいケースも想定される。そのため、現場の写真など活用し、簡素に事故報告が行える方法などの導入を検討する。さらに事務処理負担を軽減できるよう、事故報告の内容の簡素化やインターネット経由による事故報告の仕組みを整備する方針だ。
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