需給調整市場ガイドラインでは、ΔkW価格(=機会費用(逸失利益)+一定額)の「一定額」部分に計上する金額は、0.33円/ΔkW・30分(A種電源)または当年度分の固定費回収のための合理的な額を上回らない範囲(B種電源)とされており、事前的措置の対象事業者がB種電源を適用する場合は監視等委員会事務局との事前の協議が必須とされている。
第18回「制度設計・監視専門会合」では、1件の蓄電池事業者から申し入れのあったB種電源協議が整ったことが報告された。
同蓄電池では、以下の理由から、容量市場収入及び卸電力市場収益を見込んでいない。
この蓄電池は、翌年度以降は容量市場収入が得られる可能性があるが、予定する収益源が需給調整市場に大きく偏っていることが明らかとなった。
需給調整市場では、応札未達やコスト高騰等への対策として、先述の全商品前日取引化と同時に取引単位を従来の3時間ブロックから30分コマへ変更(30分化)するほか、2026年度から複数の変更が予定されている。
まず募集量の観点では、一次・二次①・複合商品についても二次②・三次①と同様に、現在の3σ相当量から1σ相当量まで削減する。
また価格の面では、一次・二次①及び複合商品の上限価格を、現在の19.51円/ΔkW・30分から15円/ΔkW・30分に引き下げる。ただし、市場における競争状況に改善が見られない場合、10円や7.21円/ΔkW・30分(現行の二次②・三次①の上限価格)へと段階的に引き下げることも付記されている。
蓄電池に限らず、発電等リソースは容量市場や卸電力市場等の多様な収益源を確保することにより、適正な競争環境の実現が期待される。
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