今なお多くの日本企業の課題である「女性の活躍」。企業のコンサルティングなどを行ってきた社労士の島麻衣子氏が、女性活躍推進法への対応のための実務のポイントや、「女性の登用が進まない」「どうもわが社は女性に優しくないようだ」と悩む企業へのアドバイスを連載の形でお届けします。
2019年6月に公布された改正女性活躍推進法が施行され、22年4月1日以降、101人以上の企業に女性の活躍を推進するための行動計画の策定や、自社の女性の活躍状況に関する情報公表が義務付けられました。前編に引き続き、行動計画策定の仕方を見ていきます。
行動計画策定には3つのステップがあります。
今回は、ステップ2の「行動計画の策定」とステップ3の「行動計画の周知、公表、届け出」について取り上げます。
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